社団法人 浪速産業会定款
第 1 章 総   則
(名   称)
第1条 本会は社団法人浪速産業会という。
(事務所所在地)
第2条 本会は事務所を大阪市浪速区難波中3丁目14番12号におく。
(目   的)
第3条 本会は大阪市浪速区における産業を発展向上せしむるとともに会員の福利増進と 
連携融和について経済界に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業をおこなう。
1 事業経営上必要な調査研究及び報告。
2 会員相互の事業協調に関する連絡斡旋。
3 関係官庁その他対外的交渉及び連絡。
4 経営の合理化技術の改善向上等に関する講習会、講演会、懇談会の開催。
5 関係法令の研究及び普及徹底と刊行物の斡旋。
6 文化スポーツ娯楽等の指導並びに事業関係者の福利厚生に関する事業。
7 会員の親睦に関する事業
8 厚生労働大臣の認可による労働保険事務組合として会員事務所より委託を
受け、事業主及び家族従業員についての労災保険特別加入者を含む労働
保険に関する一切の業務。
9 その他本会の目的を到達するに必要な業務。
第 2 章 会   員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は大阪市浪速区に工場、事務所を有する個人又は法人でなければ
ならない。
(会員の加入)
第6条 会員の資格は理事会の承認を得た日より始まる。
2 会員となろうとするものは、所定の用紙に必要事項を記入のうえ会に差し出さねば
ならない。
(会    費)
第7条 会員は入会の月より別に定める会費を納入しなければならない。会費は総会の決
議により定める。
(議 決 権)
第8条 会員は各1個の議決権を持つ。
(届    出)
第9条 会員は次の各号の1に変更があったときは1週間以内に届けなければならない。
1 氏名又は名称。
2 工場または事業所の所在地・
3 事業
(自由脱退)
第10条 脱退しようとする会員は、1ヶ月以前にその事由を記載した書面を会長に提出して
その予告をしなければならない。
(資格の消滅)
第11条 会員の資格は次の各号の1に該当したとき失う。
1 第5条に掲ぐる資格を有しなくなったとき。
2 前条の規定を経て脱退を認められた時
3 第12条の規定により除名された後30日をへたとき。
4 個人にあっては、死亡したとき、法人にあっては解散したとき。
ただし、法定継承人が第5条の資格を有するときは、会員権を承継するものとする。
(除    名)
第12条 会員が次の各号の1に該当するときは理事会の決定により除名することができる。
1 本会の定款及び規約に違反し、又は本会の名誉を毀損市、又は本会に対して
不信の行為があったとき。
2 本会の会費を6か月以上支払わず、なお、支払いの誠意がないと認めたとき。
3 その他本会の会員として不適当とみとめたとき。
(不服の申し立て)
第13条  前条の制裁を受けたものは、30日以内に会長に不服の申し立てをすることが
できる。この場合会長は意見を具して10日以内に理事会に再議決定せしめなけ
ればならない。不服の申し立てをした会員は大1条第3項の規定にかかわらずその
期間中会員たるの身分を失わない。
(資格消滅者の会費)
第14条  会員がその資格を失ったときは既納の会費その他拠出金品は返還しない。
第3章 役  員
(役員の定数)
第15条 本会に次の役員をおく。
1  理  事      15名以上25名以内 
2  監  事      2名
3      理事のうち   会  長    1  名
               副会長    若干名
               専務理事   1  名
(役員の職務)
第16条   会長は本会を代表し、業務の執行を統括し総会、理事会及び評議員会の
議長となる。
2   副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その順にしたがって会長の
職務を代理する。
3   専務理事は会長、副会長を補佐し業務を執行する。
4   理事は理事会を構成し総会で決定した事項を執行し、また評議会
に出席して意見を述べることができる。
5   監事は本会の業務及び財産の状況を監査し理事会、評議員会に出席して
意見を述べることができる。
6   監事は理事を兼ねないものとする。
(役員の任免)
第17条   理事、監事は総会において無記名単記投票によって選出する。
2   会長、副会長及び専務理事は、理事のうちから理事会で互選する。
3   理事のうち1名については会員でないものの就任を妨げない。
(役員の任期)
第18条   役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2   補欠のため選任された役員の任期はその前任者の残任期間とする。
3   任期満了または辞任した役員は代わって選出された役員が就任するまで
引き続きその職務を行なうものとする。
(役員の報酬)
第19条   役員は無報酬とする。但し専務理事は理事会で定めた報酬を受けること
ができる。
  ただし書きの事由が生じたときはその直後の総会にこれを報告しなければ
ならない。
(評議員)
第20条   本会に20名以内の評議員をおくことができる。
2   評議員は総会で選出する。
3   評議員は評議員会を構成し理事会の諮問につき審議する。
(顧問相談役)
第21条   本会は若干名の顧問及び相談役をおくことができる。
2   顧問及び相談役は学識豊かなもの又は経験者から理事会の議決を経て
会長が委嘱する。
3   顧問及び相談役は会長の諮問に応ずる。
(評議員の任期)
第22条   評議員の任期は2年とする。
第4章 機関及び会議
(機関)
第23条   本会は次の機関をおく。
1   総  会
2   理事会
3   評議員会
(総会の招集)
第24条   通常総会は、毎事業年度から90日以内に会長がこれを召集する。
  理事及び監事の請求があったとき、又は会員の5分の1以上の合意に
よって目的理由を付して請求があったときは、会長は臨時総会を招集しま
ければならない。臨時総会は請求のあった日から20日以内にこれを収集
する。
(総会召集の手続)
第25条  総会の招集は開催日の5日前までに会議の目的その内容及び日時、場所を
記載した書面を各会員に発送するものとする。
(総会の決議事項)
第26条   次の事項は総会の議決を経なければならない。
1   定款の変更
2   事業計画及び収支予算決定
3   事業報告及び収支決算の承認
4   重要な財産の処分
5   解散
6   その他この法人の運営に関する重要な事項
(総会の成立)
第27条   総会は会員の3分の1以上の出席者がなければ成立しない。
(総会の決議)
第28条   総会の決議は出席会員の過半数によって決める。可否同数のときは
議長がこれを決める。
(代理人による総会の議決権行使)
第29条   議決権の行使はこれを他の会員に委任することができる。
  ただし代理人は代理権を証する書面を会長に差し出さなければならない。
2   前項の規定により議決権を行使するものは出席者とみなす。
(総会の議事録)
第30条   総会の議事録は、議長が作成し、出席した理事及び監事各1名とともに
これに署名捺印するものとする。
  議事録には次の事項の記載を要する。
1   開会の日時及び場所
2   会員数及びその出席者数
3   議事の経過要領
4   議決した事項及び賛否の議決件数
(理事会の議決事項)
第31条   理事会はこの定款で定めたもののほか、次の事項を議決する。
  総会に提出する議案。会務運営の基本的事項。その他理事が必要と認める
事項。
2   理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
3   理事会の議決を要する事項でやむを得ぬ理由のある理事は書面で表決する
ことができる。
(理事会召集)
第32条   理事会は、必要あるときに会長が招集する。
2   理事会の議決は出席理事の過半数で決め、可否同数のときは議長これを
決める。
3   理事会の議事録については第30条の規定を準用する。
(評議員の招集)
第33条   評議員会は必要あるときに会長が招集する。
2   評議員会はこの定款で定めたもののほか会務を評議し、または意見をの
べることができる。
3   評議員の議決は出席評議員の過半数によって決め可否同数のときは議長
これを決める。
4   評議会の議事録については第30条の規定を準用する。
第5章 資産及び会計
(財産の組織)
第34条   本会の資産は浪速産業会会員より継承した財産をもって組成する。
(会の経費)
第35条   本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入金をもってこれに
あてる。
(資産管理)
第36条   本会の資産は理事会の定めた方法で会長が管理する。
(経費の負担)
第37条   本会は会員に通常会費以外の経費を負担させることがある。
2   前項の経費の負担額、徴収方法及び時期その他必要な事項は総会の
決議で定める。
(会計年度)
第38条   本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(職員退職給与引当金)
第39条   本会は毎会計年度末に職員退職給与引当金として総給与額の
100分の5以上を計上して積み立てるものとする。
(第6章) 事 務 局
(事務局の職員)
第40条   本会の事務を処理するために事務局をおく。
2   事務局に事務局長1名、職員若干名をおく。
3   事務局長には専務理事を会長が任命する。事務局長は事務局を統括する。
(事務局の運営)
第41条   事務局の運営に関する細則は理事会がこれを定める。
(第7章) 解散及び清算
(解散)
第42条 本会は次の事由によって解散する。
1   総会の決議
2   破    産
3   設立認可の取消
(清算人)
第43条   前条第1項第号の規定によって、解散したときは総会で精算人を選任する。
(清算及び財産処分)
第44条   清算人は、就任の日より6ヶ月内に清算及び残余財産処分の方法を定め
なければならない。
(債務の処理)
第45条   本会は解散後において総会の決議を経てその債務を完済するに必要な
限度で会費を徴収することができる。
           附      則
     本規則は昭和35年7月8日から施行する。
           附      則
     改正規則は昭和51年6月1日から施行する。
           附      則
     改正規則は平成23年6月18日から施行する。


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