取扱事業

労働保険
     
   当産業会は、厚生労働省の認可を受け労働保険事務組合業務を実施しております。会員企業から、事務委託を受け、労働保険料の適用徴収業務のほか、労災請求事案のサポートや雇用保険被保険者資格取得喪失事務を代行しております。
 また、労働保険事務組合に事務委託されますと、事業主や家族従業員の労災保険への加入が認められ、万が一の業務災害の場合、一般労働者と同じく、労災補償が受けられます。
 なお、事務組合委託の場合の事務委託手数料は、次表のとおりです。
労働保険事務組合事務委託手数料

事務費

¥3,000

事務組合連合会コンピュータ使用料

¥5,000

特別加入者1人につき

¥3,000

   
健康診断 (※集団健康診断)     

当産業会では、年一回、検診車巡回による定期健康診断を実施しております。

実施時期;一般健康診断は、毎年7月

※労働安全衛生法第66条で、「事業者(事業主)は、労働者に対し、厚生労働省令により医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。是非、当産業会実施している定期健康診断をご利用ください。

   
 がん保険      
 当会は、アメリカンファミリー生命保険会社が販売する、団体がん保険をサポートしております。保険内容について、お知りになりたいときは、ご一報ください。保険会社の担当者を派遣いたします。   
グループ保険  (災害保障特約付団体定期保険)    
 会員企業の役員・社員を対象に、明治安田生命保険相互会社を幹事社として、グループ保険制度を運営し、役員・社員の福利向上を図っています。
 法人(事業主)が企業福祉の充実(役員・従業員の保障)として、また、従業員個人が家族への思いやりとして加入できます。
 [契約概要] 
1.商品の仕組み       

企業・団体の役員・従業員等の方について、万一のときの保障を確保するために、企業・団体を保険契約者として運営する団体保険商品です。保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まで継続して加入いただくことが可能です。ただし、引受保険会社が定める条件を満たさない場合、保険契約は更新できません。   

 2.主なお支払事由      

保険金をお支払いする事由の概要は次のとおりです。

■  被保険者が保険期間中に死亡された場合

■  被保険者が責任開始の日以後に生じた障害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合。

お支払い事由に該当し保険金等をお支払いした場合には、その保障は消滅します。
高度傷害保険金と死亡保険金とは重複してお支払いできません。)   

3.お引受条件・保障内容       
加入資格や保険金額、付加された特約の内容は企業・団体ごとの制度内容により異なります。   
4.保険料       

保険料は、毎年の更新時に加入状況、加入者の年齢・性別に基づき、契約ごとに算出し変更します。また、お支払い方法、お支払い経路等も企業・団体ごとの制度内容により異なります。 

5.配当金       
この保険は1年ごとに収支計算を行い、余剰金が生じた場合は配当金としてお返しします。   
6.脱退による返戻金       
この保険には、脱退による返戻金はありません。   
7.引受保険会社(事務幹事会社)       
明治安田生命保険相互会社   本社:東京都千代田区丸の内2−1−1
8.保償額と掛金       
  


一般の死亡または
高度障害


死亡・高度障害
保 険 金

         万円
不慮の事故による死亡、特定感染症による死亡

死亡保険金
+災害保険金

万円
不慮の事故による高度障害

高度障害保険金+傷害給付金
(給付割合表第1級)

万円
不慮の事故による身体障害
(程度により)
障害給付金
(給付割合表第2級〜第6級)


万円  万円
不慮の事故による5日以上の入院(120日を限度として)

入院給付金


1日につき   円









12,225 1,500 2,250 2,250 75〜525 11,250
11,410 1,400 2,100 2,100 70〜490 10,500
10,595 1,300 1,950 1,950 65〜455  9,700
 9,780 1,200 1,800 1,800 60〜420  9,000
 8,965 1,100 1,650 1,650 55〜385  8,250
 8,150 1,000 1,500 1,500 50〜350  7,500
 7,335   900 1,350 1,350 45〜315  6,750
 6,520   800 1,200 1,200 40〜280  6,000
 5,705   700 1,050 1,050 35〜245  5,250
 4,890 600   900   900 30〜210  4,500
 4,075 500   750   750 25〜175  3,750
 3,260 400   600   600 20〜140  3,000
 2,445 300   450   450 15〜105  2,250
 1,630 200   300   300 10〜 70  1,500


 2,445 300   450   450 15〜105  2,250
 1,630 200   300   300 10〜 70  1,500
 ご加入上の注意事項
 ●配偶者だけの加入はできません。ご本人とセットでご加入ください。
 ●配偶者の保険金額は本人と同額以下としてください。
 ●本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者は同時に脱退となります。   
 掛け金について
 ●掛金は年齢に関係なく一律です。
 ●上記記載の掛金は概算掛金であって正規掛金は申込締切後3カ月以内に算出し、概算掛金と異なった場合は初回に遡って精算いたします。
 ●記載の掛金については、当グループ保険制度運営事務費(75円)が含まれております。
 ●参加企業が前月25日までに事務局に納付するものとします。(第1回目は平成22年12月24日まで)

団体労災上乗せ保険 
     
市工連  工業会・産業会 会員の皆様へ   
 <2010年度 団体労災上乗せ保険(労働災害総合保険)のご案内>   
貴社従業員の業務上の事故、通勤途上の事故 を補償します!!   
市工連 団体労災上乗せ保険の特長   
1.   労災事故に対する補償制度 
2.   団体割引10%と過去の損害率による割引60%を適用 
3.  手軽な保険料で大きな補償が得られます! (従業員1名 年額1,000円から!)
4.   保険料は全額損金処理ができます!
5.   健康診断の必要もなく、契約手続きが簡単です! (一般加入保険料の64,0%割引適用)
福利厚生の充実により、経営の安定ならびに優秀な人材の確保ができます。 
《引受保険会社》 
株式会社損害保険ジャパン 北大阪支店梅田総合支社 
〒530−8247  大阪市北区堂島浜2−1−29古河大阪ビル9階 
 TEL  06−4797−7276 FAX  06−6452−4055
《取扱代理店》 
株式会社ジャパン保険サービス 大阪支店(幹事代理店) 
 〒550−0011  大阪市西区阿波座2−1−1大阪本町西第一ビルディング  
TEL   06−4391−3227 FAX  06−4391−3229 
市工連 団体労災上乗せ保険の概要 
1.保険契約者 社団法人 大阪市工業会連合会
   
2.被保険者 各工業会、産業会の会員かつ政府労災保険加入事業所(※)
※労働者を一人でも雇用する場合、原則として政府労災への加入が義務付けられています。
   
 3.補償内容  被保険者の被用者(従業員:事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者)の方が、業務上災害または通勤災害によって死亡されたり、後遺障害を被られたり、休業された場合に、政府労災保険の上乗せ補償として、企業が従業員又は遺族の方に給付する補償金を保険金として企業にお支払いします。 
カーリース事業 
トヨタレンタリース大阪 リース営業第2部1グループ
大阪市北区西天満3丁目5番33号 
п@ 06−6105−5123 Fax  06−6105−5152
地域工・産業会会員企業様へ特別価格で、ご提供いたします。 
1.トヨタ車はもちろん、軽自動車や大型トラック、フォークリフトもOK! 
2.メンテナンスも全国5,000カ所のトヨタテクノショップがバックアップ!
3.トヨタレンタリース大阪が万一の事故も万全サポート! 
4.お客様に最適のシステムをアドバイスさせていただきます!
 もちろん、個人の方でもOK!
 こんなにあります。カーリースのメリット!
 
 経理業務が削減されます
車両の減価償却計算や税金・保険料の伝票処理等、経理業務が大幅に軽減されます
 保守管理業務が削減されます
車検・整備時の手配に費やしていた時間が、仕事にむけられます
 購入時の資金が必要ありません      
  月々一定のリース料だけで、車両購入時の多額の資金が必要ありません  
 全額経費扱いになります      
  リース料は経費としての損金処理ができますので、経理上のメリットがさらに拡大されます
詳しくは直接お電話ください!

中小企業会館 
     
貸会議室   浪速区産業会館    
  3階大会議室
 50名収容

午前9:00〜12:00

¥5,000

午後1:00〜 3:00

¥5,000

除く:土・祝日       
    





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